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社長の住宅の家賃は経費になるの?

 社長の住宅の家賃は一定の条件のもと経費になります。

1.契約は会社で行っていること。

 家主との契約は会社が締結している必要があります。


※1 社長が個人名義で借りていて、「住宅手当」等の名目で個人に家賃相当額を支給している場合には、経費になりません。

2.社長が家賃の約10%(※1)を自己負担していること。

 社長が家賃の約10%を自己負担している必要があります。

※2 約10%の自己負担でよい住宅は、床面積が99㎡以下のマンション(法定耐用年数が30年を超える建物)が該当します。床面積が大きかったり、豪華な建物の場合には、自己負担額が変わります。

3.節税効果

 99㎡のマンションの家賃は月額50万円と仮定すると、年間600万円の経費となります。税率が40%とすれば、年間240万円の節税ということになります。ぜひ、上手に利用したい制度です。


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